自己資本規制比率
金融商品取引法第46条の6第3項に基づき、当社の自己資本規制比率の状況を、四半期ごとに開示いたします。 自己資本規制比率は、「金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令」に基づいて算出したものです。同比率で"140%以上"が健全な状態にあると言えます。当社は東京金融取引所参加業者として、取引所が定める"200%以上"の自己資本規制比率の維持が義務付けられております。
| 2011年 3月末 |
2011年 6月末 |
2011年 9月末 |
2011年 12月末 |
2012年 3月末 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 固定化されていない自己資本 | 356 | 348 | 327 | 292 | 321 |
| リスク相当額 | 113 | 110 | 110 | 111 | 113 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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4 | 4 | 3 | 5 | 8 |
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109 | 105 | 106 | 105 | 104 |
| 自己資本規制比率 | 313.8 | 317.1 | 296.1 | 262.6 | 284.6 |
注:2012年3月末数値は暫定値です。
( 単位:百万円、% )
( 単位:百万円、% )
自己資本規制比率とは?
自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生しうるリスクに対応する「リスク相当額」で除して算出する指標を、自己資本規制比率といいます。
自己資本規制比率は、金融先物取引業者が、保有資産の価格変動等のリスクが顕在化した場合でも、短期間に対応できる能力を有するかを示す指標で、証券会社と同様に、金融先物取引業者の財務の健全性を測る重要な指標です。
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